04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 計 | |
人数 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 26 |
日数 | 31 | 11 | 3 | 29 | 18 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 21 | 13 | 139 |
- 所定疾患施設療養費(Ⅱ)
- ①対象の入所者は次のいずれかに該当する者であること。肺炎の者 ・尿路感染症の者・帯状疱疹の者(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする者に限る)※入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行ったときに算定する。※同一の入所者について1月に1回、連続する7日を限度として算定する。※緊急時施設療養費を算定した日は算定しない。
- ②診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
- ③請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
- ④算定する場合にあっては、診断名及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。なお、近隣の医療機関と連携した場合であっても,同様に、医療機関で行われた検査、処置等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療録に記載しておくこと。また、抗菌薬の使用に当たっては、薬剤耐性菌にも配慮するとともに、肺炎、尿路感染症及び帯状疱疹の検査・診断・治療に関するガイドライン等を参考にすること。
- ⑤当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容(肺炎、尿路感染症及び帯状疱疹に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌)を含む研修を受講していること。