介護老人保健施設アンビションうちこ園

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平成27年所定疾患施設療養費の算定状況について

当施設が平成27年度に算定した、所定疾患施設療養費の状況を報告いたします。
04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月
人数 2 5 4 4 1 1 4 3 2 1 2 4 33
日数 11 24 23 27 5 7 28 21 11 7 10 22 196
所定疾患施設療養費
①対象の入所者は次のいずれかに該当する者であること。肺炎の者 ・尿路感染症の者・帯状疱疹の者(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする者に限る)※入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行ったときに算定する。※同一の入所者について1月に1回、連続する7日を限度として算定する。※緊急時施設療養費を算定した日は算定しない。
②診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
③請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
④当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、毎年度の当該加算の算定状況を報告すること。

— posted by admin at 03:24 pm  

平成26年所定疾患施設療養費の算定状況について

当施設が平成26年度に算定した、所定疾患施設療養費の状況を報告いたします。
04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月
人数 1 2 3 3 2 5 3 2 1 1 4 2 29
日数 3 14 16 12 7 22 20 12 6 7 23 11 153
所定疾患施設療養費
①対象の入所者は次のいずれかに該当する者であること。肺炎の者 ・尿路感染症の者・帯状疱疹の者(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする者に限る)※入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行ったときに算定する。※同一の入所者について1月に1回、連続する7日を限度として算定する。※緊急時施設療養費を算定した日は算定しない。
②診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
③請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
④当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、毎年度の当該加算の算定状況を報告すること。

— posted by admin at 05:45 pm  

平成25年所定疾患施設療養費の算定状況について

当施設が平成25年度に算定した、所定疾患施設療養費の状況を報告いたします。
04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月
人数 7 3 2 6 0 0 0 4 4 2 0 4 32
日数 46 17 9 26 0 0 0 18 21 13 0 21 171
所定疾患施設療養費
①対象の入所者は次のいずれかに該当する者であること。肺炎の者 ・尿路感染症の者・帯状疱疹の者(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする者に限る)※入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行ったときに算定する。※同一の入所者について1月に1回、連続する7日を限度として算定する。※緊急時施設療養費を算定した日は算定しない。
②診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
③請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
④当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、毎年度の当該加算の算定状況を報告すること。

— posted by admin at 10:00 am  

平成24年所定疾患施設療養費の算定状況について

当施設が平成24年度に算定した、所定疾患施設療養費の状況を報告いたします。
04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月
人数 10 7 9 5 7 5 1 4 3 1 1 3 56
日数 59 49 48 26 33 34 7 28 20 1 7 18 330
所定疾患施設療養費
①対象の入所者は次のいずれかに該当する者であること。肺炎の者 ・尿路感染症の者・帯状疱疹の者(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする者に限る)※入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行ったときに算定する。※同一の入所者について1月に1回、連続する7日を限度として算定する。※緊急時施設療養費を算定した日は算定しない。
②診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
③請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
④当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、毎年度の当該加算の算定状況を報告すること。

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