介護老人保健施設アンビションうちこ園

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令和3年度所定疾患施設療養費(Ⅱ)の算定状況について

当施設が令和3年度に算定した、所定疾患施設療養費(Ⅱ)の状況を報告いたします。
04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月
人数 0 0 0 1 0 4 1 2 1 2 2 1 14
日数 0 0 0 6 0 31 3 16 7 18 5 9 95
所定疾患施設療養費(Ⅱ)
①所定疾患施設療養費(Ⅱ)は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者様に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する10日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を10回算定することは認められないものであること。
②所定疾患施設療養費(Ⅱ)と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
③所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
※肺炎・尿路感染症・帯状疱疹・蜂窩織炎
④肺炎及び尿路感染症については、検査を実施した場合のみ算定できるものであること。
⑤算定する場合にあっては、診断名及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。なお、近隣の医療機関と連携した場合であっても、同様に、医療機関で行われた検査、処置等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療録に記載しておくこと。 また、抗菌薬の使用に当たっては、薬剤耐性菌にも配慮するとともに、肺炎、尿路感染症及び、帯状疱疹の検査・診断・治療に関するガイドライン等を参考にすること。
⑥当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
⑦当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容(肺炎、尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌)を含む研修を受講していること。ただし、感染症対策に関する十分な経験を有する医師については、感染症対策に関する研修を受講した者とみなす。

— posted by admin at 12:23 pm  

 

令和2年度所定疾患施設療養費(Ⅱ)の算定状況について

当施設が令和2年度に算定した、所定疾患施設療養費(Ⅱ)の状況を報告いたします。
04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月
人数 1 3 1 3 2 3 1 3 2 5 2 1 27
日数 7 9 6 10 7 14 4 18 14 35 14 7 145
所定疾患施設療養費(Ⅱ)
①対象の入所者は次のいずれかに該当する者であること。肺炎の者 ・尿路感染症の者・帯状疱疹の者(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする者に限る)※入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行ったときに算定する。※同一の入所者について1月に1回、連続する7日を限度として算定する。※緊急時施設療養費を算定した日は算定しない。
②診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
③請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
④算定する場合にあっては、診断名及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。なお、近隣の医療機関と連携した場合であっても,同様に、医療機関で行われた検査、処置等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療録に記載しておくこと。また、抗菌薬の使用に当たっては、薬剤耐性菌にも配慮するとともに、肺炎、尿路感染症及び帯状疱疹の検査・診断・治療に関するガイドライン等を参考にすること。
⑤当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容(肺炎、尿路感染症及び帯状疱疹に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌)を含む研修を受講していること。

— posted by admin at 12:06 pm  

介護職員等特定処遇改善加算算定に係る「見える化要件」について

◎加算の取得状況:介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)

◎賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容

〇資質の向上

・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講(研修受講時の他の介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む)

〇労働環境・処遇の改善

・ICT活用(ケア内容や申し送り事項の共有(事業所内に加えタブレット端末を活用し訪問先でアクセスを可能にすること等を含む)による介護職員の事務負担軽減、個々の利用者へのサービス履歴・訪問介護員の出勤情報管理サービス提供責任者のシフト管理に係る事務負担軽減、利用者情報蓄積による利用者個々の特性に応じたサービス提供等)による業務省力化
・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善
・健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等の整備

〇その他

・介護サービス情報公表制度の活用による経営・人材育成理念の見える化
・地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としてのモチベーションの向上
・非正規職員から正規職員への転換

— posted by admin at 07:05 pm  

令和元年度所定疾患施設療養費(Ⅱ)の算定状況について

当施設が令和元年度に算定した、所定疾患施設療養費(Ⅱ)の状況を報告いたします。
04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月
人数 5 2 1 5 4 2 1 0 0 1 3 2 26
日数 31 11 3 29 18 4 7 0 0 2 21 13 139
所定疾患施設療養費(Ⅱ)
①対象の入所者は次のいずれかに該当する者であること。肺炎の者 ・尿路感染症の者・帯状疱疹の者(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする者に限る)※入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行ったときに算定する。※同一の入所者について1月に1回、連続する7日を限度として算定する。※緊急時施設療養費を算定した日は算定しない。
②診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
③請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
④算定する場合にあっては、診断名及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。なお、近隣の医療機関と連携した場合であっても,同様に、医療機関で行われた検査、処置等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療録に記載しておくこと。また、抗菌薬の使用に当たっては、薬剤耐性菌にも配慮するとともに、肺炎、尿路感染症及び帯状疱疹の検査・診断・治療に関するガイドライン等を参考にすること。
⑤当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容(肺炎、尿路感染症及び帯状疱疹に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌)を含む研修を受講していること。

— posted by admin at 05:01 pm  

特定処遇改善加算Ⅰの算定について

特定処遇改善加算は、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める」とされ、令和元年(2019年)10月より新設されました。
アンビションうちこ園におきましても、令和元年10月より特定処遇改善加算Ⅰを算定しております。
令和2年度(2020年度)の処遇改善に関する具体的な取り組みにおきましては、後日ホームページにてご公表させていただく予定でございます。

— posted by admin at 02:18 pm  

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