当施設が令和元年度に算定した、所定疾患施設療養費(Ⅱ)の状況を報告いたします。
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04月 |
05月 |
06月 |
07月 |
08月 |
09月 |
10月 |
11月 |
12月 |
01月 |
02月 |
03月 |
計 |
人数 |
5 |
2 |
1 |
5 |
4 |
2 |
1 |
0 |
0 |
1 |
3 |
2 |
26 |
日数 |
31 |
11 |
3 |
29 |
18 |
4 |
7 |
0 |
0 |
2 |
21 |
13 |
139 |
- 所定疾患施設療養費(Ⅱ)
- ①対象の入所者は次のいずれかに該当する者であること。肺炎の者 ・尿路感染症の者・帯状疱疹の者(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする者に限る)※入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行ったときに算定する。※同一の入所者について1月に1回、連続する7日を限度として算定する。※緊急時施設療養費を算定した日は算定しない。
- ②診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
- ③請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
- ④算定する場合にあっては、診断名及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。なお、近隣の医療機関と連携した場合であっても,同様に、医療機関で行われた検査、処置等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療録に記載しておくこと。また、抗菌薬の使用に当たっては、薬剤耐性菌にも配慮するとともに、肺炎、尿路感染症及び帯状疱疹の検査・診断・治療に関するガイドライン等を参考にすること。
- ⑤当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容(肺炎、尿路感染症及び帯状疱疹に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌)を含む研修を受講していること。