介護老人保健施設アンビションうちこ園

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令和元年度所定疾患施設療養費(Ⅱ)の算定状況について

当施設が令和元年度に算定した、所定疾患施設療養費(Ⅱ)の状況を報告いたします。
04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月
人数 5 2 1 5 4 2 1 0 0 1 3 2 26
日数 31 11 3 29 18 4 7 0 0 2 21 13 139
所定疾患施設療養費(Ⅱ)
①対象の入所者は次のいずれかに該当する者であること。肺炎の者 ・尿路感染症の者・帯状疱疹の者(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする者に限る)※入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行ったときに算定する。※同一の入所者について1月に1回、連続する7日を限度として算定する。※緊急時施設療養費を算定した日は算定しない。
②診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
③請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
④算定する場合にあっては、診断名及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。なお、近隣の医療機関と連携した場合であっても,同様に、医療機関で行われた検査、処置等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療録に記載しておくこと。また、抗菌薬の使用に当たっては、薬剤耐性菌にも配慮するとともに、肺炎、尿路感染症及び帯状疱疹の検査・診断・治療に関するガイドライン等を参考にすること。
⑤当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容(肺炎、尿路感染症及び帯状疱疹に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌)を含む研修を受講していること。

— posted by admin at 05:01 pm  

特定処遇改善加算Ⅰの算定について

特定処遇改善加算は、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める」とされ、令和元年(2019年)10月より新設されました。
アンビションうちこ園におきましても、令和元年10月より特定処遇改善加算Ⅰを算定しております。
令和2年度(2020年度)の処遇改善に関する具体的な取り組みにおきましては、後日ホームページにてご公表させていただく予定でございます。

— posted by admin at 02:18 pm  

平成30年度所定疾患施設療養費(Ⅰ)の算定状況について

当施設が令和元年度に算定した、所定疾患施設療養費(Ⅰ)の状況を報告いたします。
04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月
人数 3 4 3 1 2 3 1 2 2 2 1 4 28
日数 17 19 18 1 9 17 7 8 3 14 7 23 143
所定疾患施設療養費(Ⅰ)
①対象の入所者は次のいずれかに該当する者であること。肺炎の者 ・尿路感染症の者・帯状疱疹の者(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする者に限る)※入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行ったときに算定する。※同一の入所者について1月に1回、連続する7日を限度として算定する。※緊急時施設療養費を算定した日は算定しない。
②診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
③請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
④当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、毎年度の当該加算の算定状況を報告すること。

— posted by admin at 10:44 am  

第17回うちこ園まつりのご案内

今年もうちこ園まつりの季節になりました!
恒例の風船飛ばしも行ないます。お楽しみに♪

 和太鼓の演奏、ちびっこダンス、バンド演奏などのイベントや、焼きそば、たこ焼き、焼鳥、うどん、フランクフルトなどの屋台もあります。なお屋台の当日券は、数に限りがございます。あらかじめご了承ください。

◆日時 : 平成30年10月27日(土曜日)12時~15時
      (受付開始11時、開会12時)
      屋台の開始は11時15分~
◆場所 : うちこ園園庭
      (雨天時はデイホールなど)

※駐車場の数には限りがあります。
 出来るだけ乗り合わせてお越しください。

— posted by admin at 11:18 am  

平成29年度所定疾患施設療養費の算定状況について

当施設が平成29年度に算定した、所定疾患施設療養費の状況を報告いたします。
04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 01月 02月 03月
人数 3 4 6 8 6 8 1 0 0 1 1 1 39
日数 16 24 33 44 31 51 2 0 0 4 7 7 219
所定疾患施設療養費
①対象の入所者は次のいずれかに該当する者であること。肺炎の者 ・尿路感染症の者・帯状疱疹の者(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする者に限る)※入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行ったときに算定する。※同一の入所者について1月に1回、連続する7日を限度として算定する。※緊急時施設療養費を算定した日は算定しない。
②診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
③請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
④当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、毎年度の当該加算の算定状況を報告すること。

— posted by admin at 01:39 pm  

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